世田谷区議会議員の福田たえ美(妙美)です。
台風、大雨に備えよう/防災情報ここがポイント/命を守る早めの行動
台風や大雨による豪雨災害が頻発するたびに指摘されているのが、住民の逃げ遅れの問題だ。先の西日本豪雨では、自治体の避難情報などの意味が十分に理解されていなかったとされる。今年は、例年に比べ早いペースで台風が発生している。9月1日の「防災の日」を前に、避難情報や気象情報の意味をいま一度確認してみたい。
■勧告 速やかな避難促す合図/警報 災害で被害発生の恐れ
自治体が住民に避難を呼び掛ける情報には、危険度が低い順番から
(1)避難準備・高齢者等避難開始
(2)避難勧告
(3)避難指示(緊急)がある。
これらは、災害対策基本法に基づき、市町村長が発令する。
まず、「避難準備・高齢者等避難開始」は、高齢者や乳幼児など移動に時間がかかる人に早めの避難を促す情報で、支援者と共に避難を開始することを求めている。
一方、そのほかの住民に対しても、気象情報に注意しつつ、避難準備を求める情報でもある。
「避難勧告」は、速やかに避難するよう促す情報で、これが出されたら自治体が指定する避難所や安全な場所へ速やかに移動しなければならない。
また、「避難指示(緊急)」は、直ちに避難するよう指示する情報で、この情報が出たときは既に災害が発生しているか、その危険が差し迫っている状況。避難勧告で避難していない場合に、早急に安全な場所に避難するよう求めている。
避難勧告の時点で速やかに避難行動を開始するのが原則で、避難指示が避難を始めるタイミングではない点を認識することが大切だ。
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一方、気象庁が出す気象情報としては、(1)注意報(2)警報(3)特別警報
などがある。
気象庁の担当者は、「警報」に最も注意を払ってほしいと語る。命に関わるような重大な災害が発生する恐れがある時に出されるからだ。これまで発令された例を見ると、3、4割の確率で災害が自治体のどこかで発生している。
気象情報を提供する主な流れは次の通りだ。まずは、台風の発生などで警報発表の可能性が数日前から予想される場合に、「警報級の可能性」があることを発信。次いで、大雨の半日前あたりに、床下浸水など何らかの災害の可能性がある時に「注意報」を発令する。
その後、命に関わる災害が6時間以内に発生する可能性がある時に出すのが「警報」だ。積乱雲の急激な発達に伴う大雨などの場合は、その直前に「警報」を出すこともある。なお、「警報」が出ても、必ずしも市町村内全域で危険度が高まっているわけではなく、危険度が高まる場所は気象庁ホームページ上の「危険度分布」という情報で確認できる。
そして、広い範囲で数十年に1度の大雨になる場合に、「特別警報」が発令される。まさに“最後通告”で、特別警報の発令で避難を開始しても命の保証はできないような厳しい状況を意味する。
このほか、「記録的短時間大雨情報」は、数年に1度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析した場合に出される。「土砂災害警戒情報」は、命に関わる災害が起こる可能性が2時間以内に迫った場合に発令される。
記録的短時間大雨情報も土砂災害警戒情報も、既に警報が出ている状況の上で発令されるもので、どちらか一方の発令は、自治体が避難勧告を出す目安の一つにもなっている。
■地域の危険性把握を
情報に加え、一人一人が自らの命を守るためにも、事前にハザードマップ(災害予測地図)上で、住む地域の土砂崩れや浸水の危険性や避難ルートなどを確認しておくことが大切だ。身近な地域の災害特性を知って初めて、情報を的確に活用できることを肝に銘じたい。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました〈(_ _)〉
世田谷区議会議員 福田たえ美(妙美)
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