休業支援金の申請締め切りが延長!9月末までが、12月までに。

世田谷区議会議員の福田たえ美(妙美)です。



休業手当がもらえない!
アルバイトなど含む中小企業の労働者が対象 となる最大日額1.1万円の「休業支援金」
申請締め切りを9月末を12月末に延長!
 「新型コロナウイルス感染拡大による勤務先の指示で、仕事を休んだのに、休業手当をもらえない」――。このような人に対して、政府は「休業支援金」を支給しています。
休業前の賃金の8割(日額最大1万1000円)が、直接支給されます。

 支援金の対象となるのは、
4月1日から12月31日までの間に事業主の指示で休業したのに休業手当が支払われない中小企業の労働者。

労働時間が週20時間未満雇用保険に未加入のアルバイトなども含まれます。
複数の事業所で勤めていて休業した場合も対象となります。


 申請は、労働者個人が行います。
事業主が対象者の分をまとめて手続きすることも可能です。
「申請書」と「要件確認書」に必要事項を記入した上で、
①運転免許証などの本人確認書類
②振り込み先のキャッシュカードや通帳
③休業前や休業中の賃金額が証明できる給与明細など――のコピーを添付し、郵送します【宛先は別掲】。


 4~6月の休業分は9月末、
7~9月分は各月から3カ月後の月末までに申請する必要があります。
10月以降の分の申請については、検討中です。


 要件確認書には、事業主の記入欄もありますが、協力が得られなければ空欄でも申請できます。その場合、労働局から事業主に報告を求めることになります。


 申請書などは、厚生労働省ホームページに設けられた専用コーナーから入手できるほか、ハローワークでも配布しています。専用コーナーでは、申請方法の解説動画も公開しています。


■公明の要請受け12月末まで延長


 公明党は、無給での休業を強いられている労働者の窮状を受け止め、5月19日に加藤勝信厚労相(当時)に救済に向けた直接支払いを提唱するなど、休業支援金の創設をリードしてきました。また、7月31日には加藤厚労相に、9月末までとなっていた同支援金の対象期間を延長するよう要請。
12月末まで延長することを発表しました


公明新聞 2020/09/26 掲載



最後までお読みいただき、

ありがとうございました。


世田谷区議会議員     福田たえ美(妙美)

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