世田谷区・新型コロナウイルスによる地方税の猶予

世田谷区議会議員の福田たえ美(妙美)です。

新型コロナウイルスの影響を受け、
地方税(特別区民税・都民税等)の納付が困難な方は下記の猶予制度を受けられます。

申請をご希望される方は、
必ず事前に以下の連絡先にご連絡して下さい。

納税課 納税相談係

電話 03−5432−2208

FAX    03−5432−3012



対象となる税

 特別区民税・都民税など の地方税


徴収猶予の対象

納税者」・「特別徴収義務者


徴収猶予の条件

以下の❶と❷の両方共に、条件となります。


❶新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて

一時に納付し、又は納入を行うことが困難※であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金・生活費等の状況と現在の現金・預貯金残高などの資料をもとに行います。


以下で、詳細を確認できます。


https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/003/d00185310.html


最後までお読みいただき、

ありがとうございました。


世田谷区議会議員     福田たえ美(妙美)

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