要援護者支援事業について、予算特別委員会で質疑!

福田  たえ美  です。

絶対に忘れない3・11。
東日本大震災から5年。
お亡くなりになられた方々への哀悼の意を表すると共に、被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
本日の予算特別委員会・区民生活所管で質疑を致しました。
3・11の経験を忘れてはいけません。

「千年に一度の災害」を「千年に一度の学び」として「千年に一度のまちづくり」を進めていかなくてはなりません。

この災害で、被害が多かった高齢者と障害者の方の支援の重要性が調査で明らかとなりました。
このことから、平成25年に災害対策基本法が改正。

災害時に弱い立場となる「災害時要援護者支援」の実効性が問われることになりました。

実効性とは、具体的な支援体制の構築です。

災害時に支援が必要とされる方を避難行動要支援者として名簿を作成するのが世田谷区。

この対象になる人の条件を定めるのも世田谷区。

避難行動要支援者・・・
    ①  要介護4または5に該当する者
    ② ひとり暮らしの高齢者もしくは高齢者のみ
         世帯の要介護3に該当する者
    ③ 身体障害者手帳1級
    ④ 愛の手帳 1度 、2度
    ⑤ 精神障害や難病の者等のうち区長が特に
        必要と認めた者

避難行動要支援者の方を災害時に安否確認、避難支援を実効性にある体制づくりについて質疑を致しました。

区の体制の脆弱さを明確にしながら質疑をして参りました。

区民の皆さまの生命を守るため頑張って参ります💨

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