医療・介護・障がい福祉サービスの従事者・職員慰労金の申請が順次開始

世田谷区議会議員の福田たえ美(妙美)


新型コロナと闘っている

 医療・介護・障がい福祉サービスで働く人への

  慰労金の申請が順次開始 


8月以降5万~20万円給付/都道府県ごとに実施 
 新型コロナウイルス感染の恐れに直面する中で業務に当たってきた医療や介護・障がい福祉サービスの従事者・職員の労に報いるため、公明党が推進した1人当たり5万~20万円の慰労金の申請受け付けが、20日ごろから各都道府県で順次、始まっている。申請は原則、勤務先が対象者に代わって行う。給付は8月下旬以降となる見通し。


■職種・雇用形態問わず


 慰労金の対象者は、患者・サービス利用者と接する業務に就き、国が示した期間中に10日以上勤務した従事者ら【図参照】。資格や職種、雇用形態、1日当たりの勤務時間による区別はない。また、「接する」には診療や身体的接触以外の対応も含まれる。受け付けや清掃などの業務受託者も一般的には対象となり得るが、具体的には各医療機関や事業所・施設が実態に応じて判断する。

 勤務先については、歯科診療所(保険医療機関)やサービス付き高齢者向け住宅も対象となる。病院内の場所を借りて営業するコンビニや、院外薬局などは対象外。なお、帰国者・接触者外来設置医療機関や地域外来・検査センター(PCR検査センター)は、感染症患者に加えて「疑い患者」に対応した場合も20万円給付の対象となる。

■勤務先が代理で手続き


 受給までの標準的な流れは、各勤務先が派遣労働者や業務受託者を含む対象者を特定し、代理申請・受領の委任状を集めた上で、都道府県が定める窓口に申請する。交付が決まった慰労金は、勤務先や派遣会社などを通じて対象者に支払われる。

 勤務先が複数ある場合、勤務日数を合算して計算し、申請は、いずれか1カ所で行う。既に退職している人は元の勤務先を通じて申請するが、それが難しければ、勤務先がある都道府県に個人で手続きする。

tyle=”-webkit-text-size-adjust: auto; background-color: rgba(255, 255, 255, 0);”>■公明の提言を反映


 公明党は、政府への提言などを通じて、今年度第2次補正予算での慰労金給付の実施をリード。特に、介護・障がい福祉サービス職員への支給を強く求め、実現させた。また、慰労金が非課税所得となるよう後押し。金融機関による差し押さえを禁止する議員立法も推進した。


 慰労金の詳細は各都道府県の担当部署または厚生労働省コールセンター(医療03・3595・3317、介護・障がい03・5253・1111<介護=内線3807、3907、障がい=内線7096、7097>。平日午前9時半から午後6時<介護は午後6時15分>)まで。厚労省の問い合わせ先は8月以降、変わる可能性がある。 


公明新聞 2020/07/25 1面

最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

世田谷区議会議員     福田たえ美(妙美)

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